黒シュナ・エマの日記

2014年3月31日生まれの黒ミニチュアシュナウザーエマとその家族の日記です

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エマにもマイクロチップ

犬や猫に所有者の情報を記録した「マイクロチップ」装着を義務付けることなどを柱とする改正動物愛護法が12日、参院本会議で全会一致で可決、成立したとのことです。

去年初めて知ったマイクロチップですが、いよいよ現実味を帯びてきました。


マイクロチップって


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マイクロチップは直径2ミリ、長さ12ミリ程度の円筒形で、獣医師が注射器で犬や猫の体に埋め込む。記録された15桁の番号を専用の機械で読み取ると、飼い主の情報と照合できるというものです。


改正法では、販売業者に対してはマイクロチップの装着と所有者情報の環境省への登録義務。そのペットを購入した人は、すでに登録されている情報の変更届出。すでにペットを飼っている人は装着の義務化。

 

だそうです。


いつからマイクロチップを装着する必要があるの?

改正法の施行日は原則公布から1年以内で、マイクロチップの義務化は3年以内とするってことですが。。。むーん、いったいいつ動物病院につれていく必要があるのか。


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ここで法律のお勉強です。

法律は、成立>公布>施行 という段階を踏みます。


法律案は、憲法に特別の定めのある場合を除いては、衆議院及び参議院の両議院で可決したときに成立します。これが法律の成立。

公布は、法律の成立後、後議院の議長から内閣を経由して奏上された日から30日以内に公布されなければならないというルールがあります。公布あれるには、公布のための閣議決定を経た上、官報に掲載されることによって行われます。「公布」は、成立した法律を一般に周知させる目的で、国民が知ることのできる状態に置くことをいい、この時点では効力はないそうです。法律の効力が一般的、現実的に発動し、作用することになることを「施行」といいます。「施行」は通常、法律の附則に記載がなされます。


これらを踏まえると、法律が成立したのは6月12日、公布は9月12日までにされるとして、最長リミットは3年後の2021年9月ってことですかね。


とはいえ、来年の狂犬病予防接種のころ、御触れがありそうですけど。